各種手当・助成制度
児童手当
児童手当等は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、
次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されるものです。
児童手当を受けることができる方
・焼津市内に住民登録があり、支給対象となる児童を、養育・監護し、生計を同じくする人(未成年後見人を含みます)
・海外に住んでいる父母から、児童と同居し養育する者として指定を受けた人
※父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居する方に手当が支給されます。
※児童が施設入所あるいは里親に委託されている場合は、施設設置者や里親などに手当が支給されます。
※公務員の人は職場での申請となります。
支給対象となる児童
国内に居住する中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童
手当の金額
毎年6月に提出する現況届やその他届出による、支給年度の前年の所得額によって判定されます。
月額手当
区分 | 所得制限限度額未満 | 所得制限限度額以上 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円(一律) |
3歳以上小学校修了前 (第1子・第2子※) |
10,000円 | |
3歳以上小学校修了前 (第3子以降※) |
15,000円 | |
中学生 | 10,000円 |
※18歳到達後最初の3月31日までにある児童の中で、第1子・第2子と数えます。
所得制限限度額
扶養親族などの数 | 所得制限限度額(万円) |
---|---|
0人 | 622 |
1人 | 660 |
2人 | 698 |
3人 | 736 |
4人 | 774 |
5人 | 812 |
- ・扶養親族などの数は、市民税における控除対象配偶者および扶養親族(施設入所あるいは里親に委託されている児童は除く)の合計数となります。扶養親族数が6人以上の場合は、5人の限度額に1人につき38万円を加算した額が限度額となります。なお、老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円が限度額に加算されます。
- ・前年所得から社会保険料控除等の相当額として一律8万円を控除した金額で判定されます。その他、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除がある場合は、相当額が控除されます。
- ・控除後の所得額が限度額以上の場合は、特例給付として一律5,000円の支給となります。
振込日
振込日 | 支給対象月 | |
---|---|---|
平成27年6月12日 |
2月・3月・4月・5月 | 手当は年3回(2,6,10月)に、支給月の前月までの分が支払われます。支払日は各支払月の14日です。(支払日が土日祝のときは、日付を繰り上げて支給されます) |
平成27年10月14日 |
6月・7月・8月・9月 | |
平成28年2月12日 |
10月・11月・12月・1月 |
手続きの方法について(資格の発生)
児童手当等を受けるには、申請が必要です。
お子さんが生まれたり、他市区町村から焼津市に転入した時は、「認定請求書」を提出する必要があります。下記申請先にてお手続きください。
申請先
・焼津市こども未来部子育て支援課(市役所アトレ庁舎1階)
・大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
※公務員は職場での申請となります。
持ち物
- ・印鑑(認印可)
- ・請求者の振込先口座 ※請求者本人の名義の普通口座以外は指定できません。
- ・請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書 ※厚生年金などの被用者年金加入者のみ
- ・前年の所得証明書(1月から5月の期間は、前々年の所得証明書)
※その年(1月から5月の期間は前々年)の1月1日、焼津市以外に居住していた人のみ提出が必要となります。
※所得証明書は、所得、控除内訳、扶養の詳細が明記されているものが必要となります。 - 各市区町村で証明書の名称が異なりますので、発行する市地区町村に事前に確認することをお勧めします。
申請が遅れてしまうと手当が支給されない月が発生する可能性があるので注意が必要です。
認定請求書等の申請書以外の必要書類については、後日の提出でも大丈夫なものもあります。詳しくは申請先にお問い合わせください。
現況届の提出(資格の更新)
児童手当を受給するためには、毎年6月に現況届を提出する必要があります。
6月初旬に通知がありますので、必ず手続きをしましょう。
※生計を維持している人が手当てを受け取ることになりますので、現在の受給者と配偶者それぞれに収入がある場合は、原則として所得の多い人が受給者となります。必要に応じて切り替えの手続きをしてください。
その他の届出
以下のような場合には、届出が必要になります。
・新たにお子さんが生まれたとき・・・額改定届
・お子さんの面倒を見なくなったとき・・・消滅届または額改定届
・受給者が市外に転出したとき・・・消滅届(転出先には認定請求書を提出)
・受給者が公務員になったとき・・・消滅届(勤務先には認定請求書を提出)
・振込口座に変更があったとき・・・口座振替依頼書(名義人の変更はできません)
お問い合わせ
※手当・助成の支給にあたっては、受給要件がありますので、下記窓口にお問い合わせください。
ダウンロードはこちらから(色の付いたボタンをクリックするとダウンロードが始まります)
就学援助
焼津市では、義務教育の円滑な実施のため、経済的理由によって就学困難と認められる児童および生徒について学用品費、医療費および学校給食費等の援助を行っています。
対象となる児童・生徒
焼津市教育委員会が次の区分により認定した者
(1) 要保護児童生徒
児童または生徒の保護者が生活保護法に規定する要保護者である場合
(2) 準保護児童生徒
児童または生徒の保護者が生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している場合
援助の概要
児童または生徒の保護者が支払った学校給食費等のうち、補助対象経費について学期ごとに援助(返金)します。
支給時期
- 第1学期分:9月上旬
- 第2学期分:1月下旬
- 第3学期分:3月中旬
新入学学用品費・通学用品費は、6~7月に支給します。(1年生のみ)
また、医療費は請求のあった翌月に支給します。
支給方法
原則、届け出のあった口座に学校長名で振り込みます。
支給内容
学用品費 | 限度額まで支給 |
---|---|
新入学学用品費 | 限度額まで支給 |
通学用品費 | 限度額まで支給 |
校外活動費 | 限度額まで支給(支給対象外経費を除く) |
学校給食費 | 実費を支給 |
修学旅行費 | 実費を支給(支給対象外経費を除く) |
医療費 | 学校保健法に定める疾病にかかり、学校での治療の指示を受けた疾病の医療に要する費用(本人負担分 |
申し込み先
児童・生徒が在学している、または新入学する小・中学校
申し込みに必要なもの
就学援助申込書(小・中学校にあります)
- 印鑑
- 収入を明らかにするもの(住民税決定証明書等)
- 賃貸借住宅に居住の場合は、家賃を証明するもの(賃貸借契約書)
- その他(各小中学校にお問い合わせください)
お問い合わせ
※手当・助成の支給にあたっては、色々な受給条件がありますので、詳しくは各窓口にお問い合わせください。
焼津市教育委員会教育総務課
〒421-0205 焼津市宗高900(市役所大井川庁舎1階)
電話番号:054-662-0512
ファクス番号:054-662-0630
Email:kyouikusoumu@city.yaizu.lg.jp
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静岡県子育て優待カード
子育て優待カード概要
「しずおか子育て優待カード」は、18歳未満の子どもを同伴した保護者又は妊娠中の方が、優待カード(下図)を、県内すべての協賛店舗・協賛施設(ステッカー、ポスター、ミニのぼりが目印)で提示すると、店舗・施設ごとに決められた「応援サービス」を受けることができます。。
※『応援サービス』は、協賛店舗・施設の善意と厚意によるものです。
くわしくは静岡県「しずおか子育て優待カード」事業ホームページをごらんください
- 誰でも利用できますか?(対象)
- 妊娠中または18歳未満の子どもを同伴した人が対象です。※ただし、通常子どもと同伴でお店を利用しており、対象世帯であることがわかっている場合で、子どもが病気などにより、たまたま同伴できなかった場合に「応援サービスの対象となるか」は、協賛店舗側の判断によるところとなります。
- どこで使えますか?どんな「応援サービス」がありますか?
- 協賛店舗は協賛ステッカーやのぼりを目印に見つけることができますが、県下には6265店の協賛店舗があり(平成25年3月1日現在)協賛店舗・施設によって「応援サービス」も様々です。
協賛店舗や応援サービスについては、こちら(しずおか子育て優待カード協賛店舗検索システム)(外部サイトへ移動します)から調べることができます。協賛店はステッカーやのぼりが目印です
- カードはどこでもらえますか?/子育て優待カードを失くしてしまいました
- カードの配布は、市子育て支援課・市内各公民館等で行っております。
手続き等は不要で、すぐ受け取ることができますので、お近くの窓口で声をかけてください。
お問い合わせ
- 焼津市こども未来部子育て支援課
TEL | 054-626-1137 |
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